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裁判員制度の実施過程

裁判員制度を実施するようになった過程は、平成16年5月21日に、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立されました。平成16年5月28日に、公布されたのですが、この公布された日から5年以内に、裁判員制度が実施される予定となったのが、裁判員制度実施の過程となります。

この制度での裁判員は、衆議院議員の選挙権を持っている人の仲から、選任されることになっています。裁判員制度の裁判員は、日本国籍がない人は裁判員になれないの?という質問も多数よせられているようですが、日本国籍のない人は、裁判員に選任されることはない、ということになります。

裁判員に選任された場合に、今回の裁判員制度では原則的に辞退することはできません。しかし70歳以上や、学生、生徒、地方公共団体の議会の議員、5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人や、1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続きの期日に出頭した人、一定の理由のある人などは辞退することができます。

最後に、裁判員制度を象徴するシンボルマークがあるのを知っていますか?裁判員制度に国民が親しみを持てるよう、作られたのが裁判員制度のシンボルマークです。今度実施される広報活動などにも、裁判員制度のシンボルマークは登場する予定のようです。

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