裁判員制度の実施理由
裁判員制度の目的はなんでしょう?裁判員制度というのは、簡単にいうと、国民が裁判に参加しよう。というものです。今までの裁判は、法律の専門家が中心でしたが、国民にとって理解しにくいなどの点がありました。裁判員制度を実施することで、国民への司法の理解を深める、という目的があるのです。
さて、裁判員制度における裁判員はどのようにして選ばれるのでしょうか。まずは、裁判員応保者名簿を作成します。選挙権のある人が抽選で選ばれるようです。次に、事件ごとにくじで、裁判員候補者が選ばれます。次に、裁判所で、候補者から裁判員を選ぶための手続きが行われます。裁判長から、被告人と関係がないか、など質問があります。最後に、裁判員が選ばれます。
ところで、裁判員制度における裁判員には、裁判員法が適用されます。裁判員法では、70歳以上の人は、裁判員になることについて辞退の申し立てをすることができます。辞任の申し立てをしない限りは、年齢の上限はない、ということになるのです。
事件のなかでも裁判員制度の対象となるのは、人を殺した場合(殺人)、強盗が、怪我もしくは人を殺してしまった場合(強盗致死傷)、人にけがをさせてしまい、殺してしまった場合(傷害致死)、飲酒運転で人をひいてしまい、殺してしまった場合(危険運転致死)、家に放火した場合(現住建造物等放火)、身代金目的で、誘拐した場合(身代金目的誘拐)、子供に食事を与えず放置し、死なせてしまった場合(保護責任者遺棄致死)などがあります。
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