裁判員制度と意見について
裁判員制度は、国民が裁判に意見し参加することにより、裁判の進め方や、その内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、裁判自体に国民の理解が深まり、司法や法律の専門家たちが、より身近なものとして信頼も高まる、ということが期待されています。
この裁判員制度において、裁判員を選任する場合、心身に障害がある場合は、障害があるからといって、裁判員候補者から外される、ということはありませんが、裁判員の職務や任務の遂行に著しい支障があると判断された場合は、裁判員になることはできないようです。
こうして選ばれた裁判員制度の裁判員が、被告人や被害者の同居人だったり、被告人や被害者に雇われている場合には、裁判員になることはできません。また不公平な裁判をするおそれがあると、裁判所が判断したときなどは、裁判員に選任されません。
これから裁判員制度は、地方裁判所で行われる刑事事件に導入され、裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪になります。刑事裁判の控訴審や、民事事件、少年審判などは、裁判員制度の対象にはならないようです。国民の意見を取り入れるのに、ふさわしく、関心の強い犯罪に限って裁判員裁判を行うようになりました。
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